CSUNならびにUCLAにおける障害学生支援と関連領域視察報告(その1) 磯田恭子1),萩原彩子1),五十嵐依子1),白澤麻弓1),小林洋子2),中島亜紀子1),石野麻衣子1) 筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 障害者支援研究部1)筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 障害者基礎教育研究部2) 要旨:障害者差別解消法の施行が2016年4月1日に迫り,日本でも高等教育機関に在籍する障害学生への支援体制の構築が急務となっている。一方,アメリカではリハビリテーション法504条やADA法の後押しもあり先進的な障害学生支援が行われており,その取り組みは我が国にとっても非常に参考になると思われる。そこで,今回はカリフォルニア州立大学ノースリッジ校ならびにカリフォルニア大学ロサンゼルス校の2校を訪問し,障害学生への合理的配慮のあり方に関する視察を行った。ここでは特に両校の障害学生支援について報告する。キーワード:障害学生支援,合理的配慮 1.はじめに アメリカにはリハビリテーション法504条(Section504, Rehabilitation Act of 1973)[1]や障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities ACT; 以下,ADA法)[2]が整備されており,大学を含む高等教育機関が障害のある学生に対して合理的配慮を行うことが義務づけられている。一方,日本でも2006年に国連総会本会議で採択された「障害者の権利に関する条約」を受け,2013年6月には「障害者差別解消法」が公布され,2016年4月1日から施行されることが決定している(公布時に施行された一部を除く)。この法律により,大学等においても,障害者や障害学生に対する差別的扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁止が義務づけられることになる[3]。施行を控え,日本でも障害学生の受け入れや支援の体制作りが急務であり,法律の中身こそ違うが,アメリカでの先進的な取り組みは我が国にとっても非常に参考になるものである。そこで今回はカリフォルニア州における障害学生支援について視察するべく,2に記した2校を訪問し,両校における障害学生支援の状況について視察を行った。視察した2校のうち,カリフォルニア大学ロサンゼルス校(以下,UCLA)は,1919年に設立され,5つの学部の他,7つもの専門大学院を持ち,多くの学生が在籍している[4]。また,米国でも屈指の学業レベルを誇る大学として知られており,その環境の中で障害のある学生にどのように修学環境を保障しているのか,非常に興味深いことから視察先として選定した。 また,カリフォルニア州立大学ノースリッジ校(以下,CSUN)は1958年に設立され,9つの学部を持ち,69の分野で学士号,58の分野で修士号,2つの分野で博士号の学位を授与する他,教育分野で28の資格プログラムを提供している[5]。長年多くの障害学生を受け入れ,専門の部署を設置して障害学生への支援を行っていることでも知られている。さらにアメリカの高等教育機関における聴覚障害学生支援ネットワークであるPEPNet(現pepnet2)の地域センターも長年つとめ,その後組織が再編された2011年からはその中心機関として活動している[6]ことからも,本視察先として選定した。また,教員養成学部の中にデフスタディーズ(ろう者学)の学科も置かれている。デフスタディーズ学科については,五十嵐他[7]を参照されたい。本視察では両校における障害学生への合理的配慮について,それぞれの担当者に対するインタビューを実施したが,本稿では両校における障害学生支援全体を取り上げ,支援内容や支援範囲などについて報告する。聴覚障害学生支援については,萩原他[8]を参照されたい。 2.本視察の概要 今回の視察の概要は下記の通りである。 ・視察期間2014年4月20日〜4月28日(現地には8日間滞在) ・視察地カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)カリフォルニア州立大学ノースリッジ校(CSUN) ・視察者筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター 准教授   白澤 麻弓 特任助手  磯田 恭子 特任助手  萩原 彩子 技術補佐員 五十嵐依子また,視察先とのコーディネートを小林洋子助教が担当した。 3.UCLAにおける障害学生支援 UCLAで障害学生支援を担当している部署,Office for Students with Disabilities(以下,OSD)ディレクターのEdward McCloskey氏と面会し,支援実施内容について聞き取りを行った。 3.1 OSDのサービス利用登録について UCLAには約4万人の学生が在籍しており,OSDに登録し,何らかのサービスを利用している学生は,2013年度で約2,200人であった。登録している学生のうち,1,100人が学習障害や精神障害を有する学生であり,その他は身体障害,内部障害を有している学生である。骨折等で一時的に障害状態にある学生も登録が可能とのことであった。登録に際しては@医師からの診断書,A学内のカウンセラーからの証明書,B以前の在籍校からの証明書のいずれかを持参し,OSD職員との面談が必要となる。 3.2 OSDで提供している支援サービス OSDで提供しているサービスは下記の通りであり,登録学生には全て無償で提供される。 ・Adaptive Equipment奨学金取得のためのサポート ・Alternative Format視覚障害学生・ディスレクシアの学生のための文字データのテキスト化 ・Assistive Listening Devices聴覚障害学生への補聴援助システムの貸出 ・Campus Orientation視覚障害学生へのキャンパス内のオリエンテーション。個別に対応を行っている。 ・Campus Van Service運動機能障害の学生への送迎サービス ・Computer Lab各障害に対応したコンピューターが使用できるラボの提供(図1) ・Computer Technology各障害に対応したコンピューター操作支援技術の提供 ・Disability Counselingカウンセリングサービス。学習以外の相談内容にも対応している。 ・Disability Parking運動機能障害の学生への各建物隣接の駐車許可証の発行。 ・Housing Appeals Referrals学生寮への入寮手続き。障害に応じて必要となる日常生活用具の設置も行う。 ・Mobility Assistanceキャンパス内の移動援助 ・Notetakers運動機能障害や精神障害等により,授業中にノートを取ることが難しい学生に対し,同じ授業を受講している学生のノートを提供するサービス。日本のノートテイクのように教員の音声を要約して書き取るものとは異なる。 ・Peer Mentoring同じ障害を有する学生によるメンター制度 ・Priority Enrollment授業の優先履修登録 ・Realtime Captioning聴覚障害学生へのCARTを使用した文字通訳サービス ・Sign Language Interpreters聴覚障害学生への手話通訳サービス ・Support Groups精神障害を有する学生への心理面の対応を目指したサポートグループ ・Test Proctoring試験の時間延長時の試験監督配置 ・Tutorial Referral他部署が実施しているチューターサービスの紹介 ・WorkshopNotetaker養成や,障害学生向けのスケジュール管理の方法などのワークショップ 図1 Computer Lab 3.3 OSDでの支援提供範囲について 支援提供範囲は,成績に関連するものであれば全て提供することとなっている。新入生の場合には,サービスの利用方法や手続きについて知らないことがあるため,課外活動でもOSDからサポートを行っているとのことであった。また,障害のある教職員への支援は,OSDでなはく大学の人事担当部署が担っているとのことであった。また,ADAコーディネーターは全学的なコンプライアンス部門に位置付けられており,学生・教員からの不服申し立てを受け付けている。 3.4 面談予約システムについて OSDスタッフとの面談を希望する際には,事前にオンライン予約システム(図2)で予約を行う。また,予約時間に来訪した際にも,オフィスに設置されているコンピューターからチェックインを行う。このシステムの利用により,効率的な面談および相談対応件数の管理が可能になったとのことであった。 4.CSUNにおける障害学生支援 CSUNでは3箇所の障害学生関連部署を訪問した。それぞれについて,以下に報告する。 4.1 Disabilities Resources and Educational Services CSUNでの障害学生支援を担当している部署,Disabilities Resources and Educational Services(以下,DRES)を訪問し,カウンセラーのJoaquin Marinez氏と面会した。DRESのポリシーは, Dream=可能性を解き放つ  Grow=可能性を発揮する  Achieve=移行期の目標達成 であり,入学時から卒業後に向けて,学生の強みを活かした成功を収められるよう,その過程のサポートを行っている。 図2 OSD面談予約システムの画面 4.1.1 DRESのサービス利用登録について DRESでは,聴覚障害を除く障害学生への支援を行っている。聴覚障害についてはNational Center on Deafness(以下,NCOD)という専門部署が別途設けられている[8]。DRESに登録している学生は,2012年度で1,254名,2013年度現在では1,300名を超えている。登録に際し,医師からの診断書が必要となり,支援ニーズがその学生の障害にマッチしているかどうかを,診断書をもとにDRESのカウンセラーが判断している。登録学生は視覚障害・運動機能障害・内部障害・精神障害等を有する学生であり,病気のために服薬している影響なども含めて支援を提供している。なお,聴覚障害との重複障害の場合には,NCODとも連携しながらサポートを進めているとのことであった。登録後には,カウンセラーと面談を行い,個々の学生の強み・弱みの把握を行ない,具体的な支援内容を決定している。カウンセラーとの面談の後に,支援技術専門のスタッフとのカウンセリングが行われる。学生が現在どの程度情報にアクセスできる状況なのかを判断するとともに,障害を緩和し学習効果がより高められるよう,既存の支援技術の提供について提案がなされることとなっている。また,学生がすでに使用しているツールがある場合には,大学のシステムと統合できるように検討を行なっている。 4.1.2 DRESで提供している支援サービス DRESで提供している支援は,大学が最低限満たすべき「合理的配慮」と大学独自に実施している「サポートサービス」に分類されており,登録学生にはすべて無償で提供される。提供されるサービスは学生個々のニーズに応じて異なり,障害種別で定型化されているものではない。支援内容について,以下に記載する。[Accommodations(合理的配慮)] ・Accessible Technology各障害に対応した支援技術の提供 ・Alternative Testing ServicesDRES内にある,各障害に対応した専用ブース(図3)にて時間延長や代替テストの実施。最も利用数が多いサービスである。 ・Alternate Media電子メディアの提供。文献リストやシラバス,文献を学生から提供してもらい,代替メディア化を行う。著作権の問題があり,文献の購入または借用の証明書の提出が必要となる。最近では電子書籍などアクセシブルな媒体も増えているため,ニーズは減っている。 ・Notetakingノートテイクサービス。複写式の用紙をノートテイカーの学 生に支給し,ノートのコピーを提供してもらう。ノートテイカーとして協力した学生は,翌学期の授業について優先履修登録ができる。運動機能障害の学生が中心だが,内部障害のために授業中席を立たなければならない学生や,精神障害による幻聴のため教員の音声取得が困難な学生などにも提供されている。ノートテイクを担当する学生はDRESでコーディネートを行うのではなく,同じ授業を受講している学生に障害学生自身で依頼をすることとなっている。 ・Recording Lectures教員に対する授業中の録音許可申請と,録音機器の貸し出し ・Accessible Parking/Shuttles身障者用駐車場の利用許可および送迎サービス ・Early Class Registration授業の優先履修登録[Support Service(サポートサービス)] ・Disability Management Counseling障害が理由で学業に支障が出た場合などに,必要なサポートの提供や休学の助言などを実施。治療や精神療法はDRESでは実施しておらず,医療機関の受診を勧めている。 ・Strengths Assessments学生の強みを活かしたアセスメントの実施 ・Assistive Technology Assessment & Training支援技術のアセスメントと技術指導 ・Tutoringチューターサービス ・Career Servicesキャリア支援 ・Academic Coaching/Peer Mentoring個別対応のコーチングとピアメンターサービス ・Transportation車椅子利用の学生で,大学から5マイル以内に居住している場合には自宅からの移動サービスを提供。 図3 Alternative Testing Servicesで利用できる支援機器 4.1.3 DRESが提供している各種プログラム ・Thriving and Achieving Program入学時の学生に対して,Thriving and Achieving Program(以下,TAP)を提供している。これは,時間管理・学習方法・権利主張について・自己説明の方法・支援技術の利用方法などのスキル習得を目指した1年間のプログラムである。DRESのスタッフがコーチ役となり,学生と1対1で行う。プログラムはコーチとのワークを4回以上実施するとともに,毎学期ごとに開かれるワークショップへの参加で構成されている。なお,TAPを修了した学生に対しては,様々なリソースの活用,学生個人の基礎基盤を強めることを期待しており,継続して個別のサポートを行なう。 ・Workability WWorkability Wは就職に向けたプログラムであり,California Department of Rehabilitationの支援を受けて実施している。例年,DRESに登録している学生の25%がこのプログラムを活用しているとのことであった。 4.1.4 サービスマネジメントシステム DRESに登録している学生には,Student Access Accommodation System(以下,SAAS)へのアクセス権が与えられる。SAASは学生自身で利用サービスをマネジメントするためのシステムである。授業ごと,試験ごとに希望するサービスを登録できる。学生からのリクエスト内容をカウンセラーが確認し,許可すると授業担当の教員にメールが届くシステムとなっている。教員に伝えられる内容は「あなたのクラスを受講する学生が合理的配慮を受けることになったので,SAASにログインして下さい」という事項のみであり,学生には事前に教員と面会するように勧めている。学生から教員に対しては,授業に際してどのような配慮を必要とするのかを伝えるだけであり,障害についての説明を行う必要はない。 4.1.5 その他の支援について 上記の他,他機関との連携について記載したい。身体介助を伴う学生へのパーソナルアシスタンスについては,大学としては提供していない。ただし,学生自身が手配した介助者を同行している場合に,介助者の授業同席の許可申請はDRESから教員に行っている。在学中に障害を有する状況になった学生への生活面での自立支援については,提携している外部の専門機関が大学を訪問しサポートを行なっている。医療機関との連携は特に行っていないが,学内にてカウンセリングサービスや精神科の受診を受けることは可能であり,学生に紹介する場合もある。DRESのスタッフ向けに医療的なレクチャーをしてもらう機会を設ける場合もあるとのこ とだった。 4.2 Center on Disabilities Center on Disabilities(以下,COD)は,支援技術(Assistive Technology,以下AT)習得のための認定プログラム(ATACP)を実施している部門である[9]。アシスタントディレクターのJulia Santiago氏と面会し,プログラムの詳細について話を伺うことができた(図4)。 図4 Santiago氏との面会の様子 CODには6名のスタッフが雇用されており,学内の障害学生支援には間接的な関わりとなっており,CODが主催する各種プログラムの運用のみを担っている。ATACPはオンラインで受講できる有料のプログラムで,障害の多様性を理解し,それぞれの障害者にとっても最も適切なATを見極めて提言することのできる人材育成を目的としているものである。AT取得のプログラムは他機関でも実施されているが,大学が提供し,全てオンラインで受講できる点で特徴的である。ACATPは16週間で100時間を超える学習時間を要するプログラムで,年3回開講しており,毎回の受講生は40〜60名程である。プログラムは基本的にeラーニングプラットフォームのMoodle上で自由な時間に受講できるレクチャー形式となっている。内容に応じて,実施時間を定めたディスカッションやグループアクティビティも実施しているが,これらもオンラインのフォーラムの中で実施される。全てのプログラムは障害者にもアクセシブルになっており,字幕も付与されている。プログラムの最後には受講者の目標を達成できるようなプログラムが用意されており,各自の計画に基づきインストラクターが指導を行いながら実施する。受講者の条件は特に定めておらず,小学校から高校までの特別支援教育に携わる教員,言語聴覚士,作業療法士,高齢者施設の職員,職業リハビリテーションの職員,企業の人事担当者などと幅広い。逆に受講生のニーズがプログラムに合っているかを確認するために,受講決定前にCODの職員とのコンタクトを取ることとなっている。 この他,CODでは年に1度障害者支援技術に関するカンファレンス(International Conference on Assistive Technology and Persons with Disabilities)も実施している。カンファレンスの運営は,Santiago氏を除く5名のスタッフが中心となっており,2013年には1,700名を超える参加が得られた。 4.3 Tseng College 今回の訪問では,Tseng Collegeに所属するJennifer Kalsbeek-Goetz氏ならびにMary Ann Cummins-Prager氏と面談をする機会が得られた[10] 。Tseng Colledgeは,社会人を対象とした障害者関連領域の修士課程および認定コースのプログラムをオンラインで提供している。障害者の受講のあるなしに関わらず,プログラムの全てがアクセシブルに構成されており,Goetz氏からは「障害があることを申請しなくても受講できるよう,最初から全てアクセシブルにしている」という話があり,非常に印象的であった。 5.UCLA,CSUNにおける合理的配慮について 5.1 ADAコーディネーター経験者との面会 今回,ADAコーディネーターの経験を有するMary Ann Cummins-Prager氏との面会で,ADAコーディネーターの詳細を伺うことができた。以下,インタビューの概要を記す。Q/ADAコーディネーターに苦情が届くまでの流れは。A/授業に関する問題は教員に,物理的な問題は施設管理担当者に直接話をする。ここで解決が図れない時には,DRES・NCODの担当者も交え,学生・教員との3者間で解決できるように話を進める。通常は,授業の方法を見直すなど,教員の善意により解決できるケースが多い。また,各種法律により,障害学生の権利が保障されているので,教員側も善処せざるを得ない状況である。どうしても解決できない場合には,DRES・NCODから学生担当副学長に対して不服申し立てを行い,そこで初めてADAコーディネーターが介入することとなる。ここでも解決が図れない場合には,市民権オフィスや連邦レベルに話を持って行くが,できるだけ学内で収束したいと考えている。 Q/ADAコーディネーターの業務は。 A/ADAコーディネーターの業務内容のうち,1割は不服申し立てへの対応である。他の9割は,施設や教材のアクセシビリティを高めたり,教員への説明資料の作成,手続き方法の整備など,不服申し立てに至らないよう先手を打った対応を図ることである。年間の不服申し立て対応件数は10〜20件ほどであった。 Q/ADAコーディネーターの雇用体系は。 A/ジェンダーや人種差別への対応など,他の法務関係の業務と兼業していることが多い。 Q/ADAコーディネーターになるためにはどのようなバックグラウンドが必要か。 A/障害関係の法律の知識を有していることが望ましい。現在CSUNのADAコーディネーターを担っているのは弁護士。大学によっては,法律関係の教員が兼務している場合もある。 Q/ADAコーディネーターの学内での位置づけは。 A/通常は運営母体の中にあり,どの部署にも属さずに学内で自立した立場を有している。 Q/施設の改修が必要となった場合の予算はどこから拠出されるのか。 A/合理的配慮を提供する場合には学内の予算で対応することがADA法で明記されている。予算がないことを配慮ができない理由にはできない。数少ない例外として,歴史的建造物を根幹から改修しなければならない場合には,配慮を提供できる建物で授業を受けられるようにすることを配慮と見なしている。 5.2 合理的配慮に対する考え方から見えるもの UCLA,CSUNともに障害学生支援のメニューを「合理的配慮」として法律に則り提供しているものと,付加的に「サービス」として提供しているものとに区別がされていた。日本において提供されている障害学生支援の内容と比較すると,ほぼすべてが「合理的配慮」の範囲で提供されていると感じた。他の学生と同様の修学環境を整える合理的配慮の提供は「学ぶ環境を整えたこと」に過ぎず,「より学びやすい環境を提供し,学生の力をより高めるための付加サービス」を提供することが支援である,という考え方は,日本でも広まって欲しい点であった。授業を担当する教員も,障害学生が受講することが分かった段階で障害学生支援担当オフィスと連携して対応を進めることができる他,不服申し立ての流れなど,障害学生への対応が学内でルール化されていることが顕著であった。ADAコーディネーターや障害学生支援担当オフィスが連携し,事前にADA法に基づいた配慮の提供がなされるように対策を講じていることも,これからの日本でも求められる体制であると感じた。 6.まとめ 本視察において,2大学での取り組みについて把握する ことができ,非常に有意義であった。特に,合理的配慮については日本でも今後本格的な準備を進めなければならない段階であり,「法的義務に基づく合理的配慮の提供」と「大学が独自に提供している学生サービス」が明確に区別され,障害を有する学生は自己申告によりサービス提供を求めるという点については,現在の日本における障害学生支援の考え方に対しても大きな示唆を与える内容であると考える。また,各部署・各スタッフの役割が明確に分けられており,必要に応じて学内外の専門家同士の連携が図れている点は,今後の日本においても目指して行くべき方向なのではないかと感じた。両校ともに,障害学生への支援を「大学にいる期間」に限らず,「卒業後に社会で活躍できるスキルを身につける」ことを見通した支援が入学時からなされており,短期的なインターンシップなどの機会を通じて学生に社会経験を積ませるとともに,受け入れ側に対しても障害者雇用の経験を持ってもらうなど,地域との連携も図っていることも印象的であった。今後も先駆的な事例の情報収集を続け,国内への情報発信を行いたい。 7.付記 本視察は筑波技術大学「聴覚障害学生支援・大学間コラボレーションスキーム構築事業」の一環として行った。本視察にあたっては,日英通訳として渡部綾氏,諸山久美子氏に多大なるご協力をいただいた。末筆ながらここに感謝の意を表する。 参照文献 [1] United States Department of Labor. Section504, Rehabilitation Act of 1973. ( cited 2014-8-16),http://www.dol.gov/oasam/regs/statutes/sec504.htm[2] United States Department of Justice. Information and Technical Assistance on the Americans with Disabilities ACT. ( cited 2014-8-16),http://www.ada.gov/index.html[3] 内閣府.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律.内閣府ホームページ( cited 2014-8-16),http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html[4] University of California Los Angeles. UCLA Home page( cited 2014-8-20), http://www.ucla.edu/[5] California State University Northridge. CSUN Home page( cited 2014-8-20), http://www.csun.edu/ [6] pepnet2. pepnet2 Home page( cited 2014-8-16),http://www.pepnet.org/[7] 五十嵐依子,磯田恭子,萩原彩子,他.CSUNならびにUCLAにおける障害学生支援と関連領域視察報告(その3).筑波技術大学テクノレポート.2014(in press).[8] 萩原彩子,磯田恭子,五十嵐依子,他.CSUNならびにUCLAにおける障害学生支援と関連領域視察報告(その2).筑波技術大学テクノレポート.2014(in press). [9] California State University Northridge. Center on Disabilities Home Page( cited 2104-8-20), http://www.csun.edu/cod[10] California State University Northridge. Tseng College Home Page( cited 2014-8-20), http://tsengcollege.csun.edu/ Report on the Services for Students with Disabilities at CSUN and UCLA, and the Field of Deaf Studies at CSUN (Vol.1) ISODA Kyoko1), HAGIWARA Ayako1), IKARASHI Yoriko1), SHIRASAWA Mayumi1), KOBAYASHI Yoko2), NAKAJIMA Akiko1), ISHINO Maiko1) 1)Division of Research on Support for the Hearing and Visually Impaired,Research and Support Center on Higher Education for the Hearing and Visually Impaired, Tsukuba University of Technology2)Division for General Education for the Hearing and Visually Impaired,Research and Support Center on Higher Education for the Hearing and Visually Impaired, Tsukuba University of Technology Abstract: Since the Disability Discrimination Dissolution Act will come into force on April 1st, 2016, building a support system for students with disabilities in higher educational institutions is one of the most important issues, and of considerable urgency, in Japan. Meanwhile, higher educational institutions in the United States have already been providing advanced support services for students with disabilities, and this ordinance could be a useful point of reference for Japan. We visited California State University, Northridge (CSUN) and the University of California, Los Angeles (UCLA) to learn how reasonable accommodation for students with disabilities is provided. In this report, we focus on describing the support services available to disability students at CSUN and UCLA. Keywords: Support for students with disabilities, Reasonable accommodation