教育相談におけるスクールカウンセラーの意義と役割 佐藤正幸 1),渡部杏菜 2) 筑波技術大学 障害者高等教育研究支援センター 障害者支援研究部 1),障害者基礎教育研究部 2) 要旨:本稿では,教育相談におけるスクールカウンセラーの意義と役割についてこれまで発表された研究論文を中心に文献的考察を行った。そこで,スクールカウンセラーは教諭でなく臨床心理士で成績評価をする立場でないことから,クライアントである児童・生徒にとって悩み事など話しやすい,そして学校教諭とは異なった観点よりカウンセリングを行うことができるということが明らかになった。一方課題として,スクールカウンセラーは,当該する学校の職員ではなく,外部の専門家であることから,学校教諭との連携のためにどこまで学校システムに介入できるかを明確にすることが出された。 キーワード:教育相談,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー,問題行動,多様性 1.はじめに  教育相談は,一般的に学校など教育関係諸機関で行われる教育活動として位置づけられ,教育上の諸問題を扱う場合に使われる。その教育相談の類語として,学校教育相談,スクールカウンセリングがあるが,前者の学校教育相談は,学校で教職員を中心に行われる相談活動に限定されるものであり,活動の主体が教師にあること,そのため教育活動の 1 つとして意識することを特徴としている。後者のスクールカウンセリングは,臨床心理士などの心理学専門家(スクールカウンセラー)が学校内での問題について学校内でカウンセリングなどの専門的な活動を行う事であり,学校の教職員ではなく外部からの派遣という「外部性」という特徴を有している。近年,児童・生徒の問題行動など多様性が出てくる中で,学校内の教職員のみでは対応仕切れない問題も出てきており,スクールカウンセラーが週 1 ~ 2回の頻度で学校を訪問し,スクールカウンセリングを担当している学校も少なくない。本稿では学校での教育相談におけるスクールカウンセラーの意義と役割について関連した先行研究を基に文献的に考察を行った。 2.問題行動と教育相談  問題行動の具体例として,いじめ,不登校,暴力行為(対人的なもの),器物損壊,授業妨害,喫煙(未成年)があげられているが,近年,いじめにあっては 2013 年度に「いじめ防止対策推進法」が施行されて以降年々増加の一途をたどり,2019 年度の文部科学省の問題行動に関する全国調査によれば,いじめの認知件数は 61 万 2496 件を数え,過去最多となる等,深刻な状況である(朝日新聞,2020)[1]。これは,前述の推進法施行とともに都道府県教育委員会などのいじめの認知を徹底するように求めた結果でありこれまでいじめと認知されなかった案件も認知されてきたことによるが,ゲームなど 1 人遊が好まれる,競争社会の激化など児童・生徒らを取り巻く急激な変化のためか,件数が減少する兆しすら見えてこない。さらには,暴力行為の発生は 7 万 8787 件,不登校の小・中学生は 18 万1272 人,不登校の高校生は5 万 100 人であった(朝日新聞,2020)[1]。これらの問題行動についてはもはや,学校に在籍する教員のみで対応するには限界がきており,文部科学省としては,これらのいじめなど問題行動が放置されないように臨床心理士などの資格を有するスクールカウンセラーを学校に配置するための補助制度を拡充した。  そこで,これらの問題行動に対する教育活動の一つとして教育相談があげられるが,前述のように学校に在籍する教員のみでは対処できないこと,別の考え方から言えば教員だけで行う教育相談には限界があるという状況になりつつある。特にいじめの問題については教育相談の考え方からみれば,被害児童・生徒,加害児童・生徒の双方に対して受容や共感的な姿勢を維持しながらカウンセリングを行うことが基本とされるが,加害児童・生徒については相談というよりも「いじめは許されることではない」という厳しい指導が必要とされること,さらには学校に在籍する教員にあっては加害児童・生徒,被害児童・生徒を通常より観察しているため先入観が入ってしまい,中立的な立場にいることが難しいことがあり,教員のみでは対処することが困難な可能性が高い。  このことについて,原田(2005) [9] は,学校における教育相談に対する学校教育教員の考え方や姿勢についていくつかの先行研究より次の3つに分類しまとめた。  第1は,教育相談は学校における教育活動のうちで特に厳しい訓育的指導が求められる生徒指導に対しては役に立たないということである。すなわち,教育相談は指導という要素が入っていないため,非行行動を繰り返す児童・生徒に対しては効果がないということである。第2に,教育相談の有用性を認めつつも,その活動は外部専門家に委ねるべきとする考え方であり,指導訓育的側面を教師が担い,教育相談に必要とされる理解受容的側面を主として外部専門家であるスクールカウンセラーが担うことが望ましいとする認識があるという。第 3 は,受容や共感的理解といった教育相談の基底にある姿勢や態度を教師ことが備えるべきであり,あらゆる児童・生徒のこころの発達支援をするべきである考え方である。  そこでいじめの問題については,これらの分類の中で第2の分類にみられるように,教師が指導訓育を担うことになる一方で,スクールカウンセラーが加害,被害児童・生徒の双方の気持ち,主張を聴くなど理解受容的側面を担うということが必要とされよう。 3.教育相談におけるスクールカウンセラーの役割と意義  大橋・今野(2011)[6] は,スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの関連において学校臨床の相談体制における現状を様々な先行研究より整理した。要約すると,以下のような経緯でスクールカウンセラーの導入が始まり,現状があるという。  ・ スクールカウンセラー導入以前の児童生徒の心のケアは,担任,養護教諭,教育相談,生徒指導等の教師が担っていた(山田・菊島,2007) [11]。同時に,大学の教員養成課程においても「教育職員免許法」の改正(1990年)により必須科目として生徒指導に並列して,「教育相談」が定められ,教師の資質の向上が目指されてきた。  ・ そのころ,小学校・中学校ではいじめ,不登校,暴力行為,学級崩壊,発達障害,虐待問題,学力低下などの多岐にわたる問題を抱えており,文部科学省は 1992 年の「学校不適応対策調査研究協力者会議」をはじめとする様々な諸会議でスクールカウンセラーについて提言し(山田・菊島,2007) [11],1995 年から小・中・高等学校に高度な専門性を有する臨床心理士をスクールカウンセラーとして派遣する「スクールカウンセラー活用調査研究委託事業」を開始した。  ・ その後,児童・生徒の問題については学校現場のみならぬ,家庭,地域との連携が必要とされ,個々の関係者が抱え込んでしまうことも多くコーディネーターの役割が必要とされること,特別支援教育や外国人児童生徒への対応で専門的な観点からの支援の必要性から学校現場におけるソーシャルワークのアプローチの需要が高まっている(鵜飼,2001) [5]。  このようにスクールカウンセラー導入の経緯をみると,問題行動などで児童・生徒が多様化することによって,学校教諭のみでは捉えることのできない心の問題が明らかとなってきたことで専門家としての臨床心理士がスクールカウンセラーとして導入されたことが窺える。それを追うように,一部地域であるがスクールソーシャルワーカーの導入もあり,この両者の協働にあたっては,受け手である児童生徒が混乱しないように両者の役割と目的を明確にする必要がでてくる。スクールカウンセラーは,本来カウンセリングの目的からすれば,ある問題について見方を拡げながら,解決に繋がるような行動の変容を促すのが目的である。一方,スクールソーシャルワーカーは,スクールカウンセラーとは異なり,児童・生徒の問題を解決することだけではない。例えば,不登校の問題を解決するために,本人や家族との生活環境についての調整,通学しやすいような支援学級の準備,学校外からの支援の活用(地域おける塾,子ども食堂など)などを行っており,むしろ,スクールソーシャルワーカーは児童生徒の問題に対するコンサルテーション及び学校,家庭,地域との連携を担うコーディネーターの役割を担っていることが考えられる。  その意味では,両者の協働を考えるにあたっては,スクールカウンセラーがカウンセリングなどを行う児童生徒に対する直接的な対人援助,スクールソーシャルワーカーが児童・生徒の通学環境,学習環境を整えるコーディネートを行う間接的な援助をして役割を明確化することが肝要とされよう。  昨今の文部科学省の Web サイト(2007) [10] によれば,スクールカウンセラーは,児童生徒に対する相談・助言,保護者や教職員に対する相談(カウンセリング・コンサルテーション),校内会議等の参加,教職員や児童生徒への研修や講話,相談者への心理的な見立てや対応,ストレスチェックやストレスマネジメント等の予防的対応,事件・事故等への緊急対応における被害児童生徒への心のケアという多岐にわたる業務を行っている。すなわち,学校の教諭のみでは対応仕切れない多くの業務を担い,教育相談を進める上で,児童生徒もしくは保護者と学校との仲介的な役割を果たしていることが考えられる。  相談内容は,不登校が最も多く,いじめ,友人関係,親子関係,学習関係と多岐にわたっているが,近年は発達障害,精神疾患,リストカットなどの自傷や他の問題行動も加わるなど児童生徒の多様化に対応する必要が出てくる。さらには,児童生徒のみではなく,児童生徒の多様性,学校業務の煩雑さ等に対応仕切れずストレス抱える教員も増加し,このような教職員のメンタルヘルスに求められるスクールカウンセラーの役割も文部科学省は期待している。 4.学校教諭との連携  先述のスクールソーシャルワーカーが,地域との連携を担っているのに対し,スクールカウンセラーは学校教諭との連携を担うことが求められる。特に児童・生徒が問題行動を起こし,対応に苦慮したクラス担任教諭が,児童・生徒の対応をスクールカウンセラーに依頼する。そこでスクールカウンセラーが児童・生徒本人に対してカウンセリングを行い,その結果次第で今後の対応についてクラス担任教諭に助言するなどコンサルテーションの観点からの連携となってくる。また,クラス担任教諭だけでなく,養護教諭との連携も必要とされており,その背景には心身の不調を抱える児童・生徒は保健室を訪れ,そこに常駐している養護教諭に相談することにある。  また,児童・生徒の対応に関する役割の違いからも連携は必須のことが考えられる。高(2009) [8] は,クラス担任とスクールカウンセラーとの連携の在り方について,担任は子ども(児童・生徒)の問題行動は注意・指導をしなければならないという義務感を持っており,話し方は指導的であることから,子どもや保護者から反発や不信感を抱かれやすい,一方でスクールカウンセラーは子どもや保護者の話をきいた上で,問題解決のために担任の力が必要と感じた時には担任と子どもあるいは保護者は協力できるように働きかけている。  このことから,クラス担任でもある学校教諭は,あくまでも児童・生徒と向き合う指導的な立場であるが,問題行動などの対応については問題行動等,児童・生徒の限られた側面しか見ることができないでいるため,児童・生徒,保護者から反発をうけるなど,関係作りに苦慮することが考えられる。そこで多面的に児童・生徒の話をきくことのできるスクールカウンセラーが双方に働きかけ,仲介及び関係作りを支援する面でもスクールカウンセラーと学校教諭との連携の意義は大きい。 5.スクールカウンセラーの位置づけ(外部性)  スクールカウンセラーは,学校教諭ではなく外部より派遣されるか,常勤であっても臨床心理士の資格のみが多く教員免許状を有する必要がないなど,学校教諭とは別の位置づけとされていることが多い。ここでは,スクールカウンセラーが教諭ではないこと,外部委託(外部性)であるという観点よりスクールカウンセラーの学校内における位置づけについて検討する。  まず,スクールカウンセラーは学校教諭ではないと言う観点からみると,学校システムに精通していない,児童・生徒の日常の状況に関する情報が学校教諭と比べ少ない,外部委託(外部性)という観点からみると児童・生徒の個人情報漏洩が懸念されるなど不安材料は多い。神尾,生島(2004)[7] は,スクールカウンセラーが外部の専門家として学校システムに介入する意義について質問調査を行った。そこで,スクールカウンセラーが教諭でないことによって,「生徒から見て評定しない立場なので話しやすい」「第 3者の立場であることがよい」という外部であることに肯定的に捉えていること,スクールカウンセラーが外部であることで学校内の動きに巻き込まれることなく,客観的な立場で生徒に関わりやすいメリットがあるという結果がみられ,このことから生徒の変化や成長がよく見える存在にというように捉えることができるとした。  一方で,週 1 ~ 2 回という非常勤の勤務形態ではなく常勤型の制度が望まれ,一部の私立学校では,中学・高等学校で常勤型のスクールカウンセラーを配置している学校もある。スクールカウンセラーには,「専門性」と「外部性」が求められるが,教職員と内の人間として関係を作りながら,それらとのバランスをとることは容易ではない(朝日,小坂,2012)[2]。  このように,学校におけるスクールカウンセラーの位置づけとしては,外部の専門家であることから,学校システム内にいる教師とは異なった視点で,児童・生徒の抱える問題に介入できること,対象となる児童・生徒の評価をしないとい立場から,教師とは別の信頼関係が築ける点を活かし,児童・生徒の抱える問題をカウンセリングの側面から教師と協働することにあると考える。しかしながら,その協働にはスクールカウンセラーが外部の人間であることから児童・生徒の個人情報(学業成績,家庭環境など)をどこまで共有できるかなど課題も考えられよう。   6.児童・生徒の多様性に関わるスクールカウンセラー  これまで,教育相談においては,いじめ,不登校,暴力行為(対人的なもの),器物損壊,授業妨害,喫煙(未成年)などが多く見られたが,これに加え発達障害,LGBTQを有する児童・生徒など児童・生徒の状況が多様化してきている。特に発達障害について以前は認識がなく,例えそれが原因であっても,児童・生徒が校内暴力を起こすと教育相談ではなく指導が重要視される傾向にあった。近年,発達障害の医学的な解明と共に対応に変化がみられ,以前のように教員の指導だけではなくスクールカウンセラーが関わるようになってきた。安東,安東(2020)[3] は,医療機関で発達障害の医学的診断を受けている児童生徒が増え,教職員間で対応についての知識に関心が高まってきたため,発達障害の各状態像についての教職員への心理教育はスクールカウンセラーの重要な仕事の一部となっていると論じた。このことは発達障害を抱える児童生徒への対応について,スクールカウンセラーが学級担任に助言するというコンサルテーションを担うというこれらの児童生徒への間接的支援を行っていることを示唆するものである。  一方,LGBTQ については,スクールカウンセラーがLGBTQ 児童生徒の実態を正しく理解し,彼/彼女らへの支援について十分な準備を備えているとは言えない現状にあることが井出ら(2019)[4] の調査で明らかとなっている。さらには,児童生徒や教職員を対象として性の多様性に関する授業や,研修が少しずつ行われるようになっている中,スクールカウンセラーを対象とした研修機会を充実していることが求められていると結論した。  発達障害,LGBTQ の知識等はほとんどなく,これらの児童生徒は指導対象としてみられた時代があった。しかし,近年発達障害及び LGBTQ が医学・心理学的に解明され,関心が深まり社会的に認知さたこともあり,教育相談の 1 つの案件としてスクールカウンセラーの対応の 1 つともなるものと考える。 7.スクールカウンセラーの役割についての今後の課題  本稿では,教育相談におけるスクールカウンセラーの意義と役割についてこれまで発表された先行研究を中心に文献的考察を行い,スクールカウンセラーが教諭でなく臨床心理士の立場で成績評価をする立場でないことからクライアントである児童・生徒にとって悩み事など話しやすい,そして学校教諭とは異なった観点よりカウンセリングを行うことができるということが明らかになった。一方で,課題もあり,特にスクールカウンセラー多くが当該する学校の職員ではなく,週1~2回の割合で訪問する外部の専門家であること(外部性),そのため,児童・生徒の個人情報が漏洩される懸念のあること,さらには,スクールカウンセラーにとっては児童・生徒のカウンセリングを行うにあたってどこまで介入できるかが明確でないことも考えられる。今後は,常勤として学校の職員として位置づけるかという課題も出てくるが,成績評価を行わない学校教諭とは別の位置づけを考えれば,学校システムにおけるスクールカウンセラーの業務を明確にするための議論が必要とされよう。 参照文献 [1] 朝日新 聞(2020).いじめ 過 去 最 多,82%の 学校で生 徒ら 317 人 が自殺.朝日新 聞 DICITAL, 2020-10-22, https://www.asahi.com/articles/ASNBQ4QQHNBNUTIL03B.html [2] 朝日真奈,小坂浩嗣.スクールカウンセラーと養護教諭の連携についてー常勤型スクールカウンセラーの立場からー.鳴門生徒指導研究 ,2012,22,2-9. [3] 安東末廣,安東桃子.学校カウンセリングの現状と課題―支援対象や支援方法の多様性の検討―.宮崎国際大学教育学部紀要教育科学論集,2020,7,10-19. [4] 井出智博,玉井紀子,鎌塚優子,山元薫,松尾由希子,細川知子.セクシャルマイノリティ児童生徒へのスクールカウンセラーによる支援の現状と課題:肯定的カウンセリング効力感に注目して.静岡大学教育学部研究報告 人文・社会・自然科学篇,2019,70,79-93. [5] 鵜飼孝導.スクールソーシャルワーカーの導入―教育と福祉の連携の必要性―立法と調査,2008,279,59-68. [6] 大野智樹,今野舞.公立学校における学校臨床の現状と課題.宮城学院女子大学発達科学研究,2011,11,33-42. [7] 神尾直子,生島浩.スクールカウンセラーが外部の専門家として学校システムに介入する意義について.福島大学教育実践研究紀要,2004,46,41-48. [8] 高賢一.公立学校におけるスクールカウンセラーの活用に関する考察 (1). 金沢星稜大学人間科学研究,2009,31,29-32,2009. [9] 原田唯司.教師が持つ属性および教育相談観とスクールカウンセラーの活動評価との関連.静岡大学教育学部研究報告 人文・社会科学篇,2005,55,155-172. [10] 文部科学省.2.スクールカウンセラーについて.児童生徒の教育相談の充実について―生き生きとした子どもを育てる相談体制づくり―(報告),教育相談等に関する調査研究協力者会議,調査研究協力者会議等(初等中等教育),審議会情報,2007, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/attach/1369846.htm [11] 山田美里,菊島勝也.スクールカウンセラーの心の教室相談員のストレッサー.愛知教育大学研究報告『教育科学編』,2007,56,125-131. Meaning and role of school counselors in educational counseling SATO Masayuki1), WATANABE Anna2) 1)Division of Research on Support for People with Hearing and/or Visual Disabilities Research and Support Center on Higher Education for People with Disabilities Tsukuba University of Technology 2)Division for General Education for People with Hearing and/or Visual Disabilities Research and Support Center on Higher Education for People with Disabilities Tsukuba University of Technology Abstract: In this paper, we have discussed the meaning and role of school counselors in educational counseling, focusing on the research papers published so far. Then, it was clarified that since the school counselor is not a teacher but a clinical psychologist and is not in a position to evaluate grades, it is easy for the client children / students to talk about their worries, and it is possible to provide counseling from a different perspective than the school teacher. n the other hand, as issue, since the school counselor is not an employee of the school concerned but an outside expert, it was clarified as issue to what extent the school system can be intervened in order to cooperate with the school teacher. Keywords: educational counseling, school counselors, school social worker, behavior problem, diversity